1998年4月からの健康保険点数改正の要約
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1.歯科医療技術の適正な評価
○ 初診料など
- 初診料 175 → 186
- 初診料病院歯科加算(T) 55 → 64
- 初診料病院歯科加算(U) 28 → 32
- 再診料 36 → 38
- 抜髄、感染根管処置
- 2根管 220 → 240 ,
- 3根管以上 330 → 350
- 調剤料
- 内服、浸煎薬及び頓服薬 5 → 7
- 外用 2 → 4
- 内用 3 → 5
- 処方料 32 → 37
- 処方箋料 79 → 81
- 手術 (例示)顎関節脱臼非完結的整復術 280 → 310
○ 歯冠修復及び欠損補綴
全部鋳造冠 410 → 434
前装鋳造冠 1,219 → 1,242
鋳造コウ 185 → 197
○ 歯科衛生実地指導料 60 → 80
2.小児の齲蝕多発傾向者に対する長期的継続管理の評価
1 齲蝕多発傾向者に対する歯口腔衛生指導の評価
(継続的歯科口腔衛生指導料の新設) 算定要件 初診の翌月から → 初診月から , 点数 90 → 96
2 齲蝕多発傾向者に対する齲蝕の再発抑制の評価
齲蝕多発傾向者に対する継続管理(歯科治療の終了後、8〜6ヶ月間隔で2年間を一区切りに実施)の1年経過後の効果に着目した評価を行う。
- 新たな齲蝕なし 96 → 240
- 新たな齲蝕あり 96 → 0
3.歯科治療における感染予防対策の評価
別に厚生大臣が定める施設基準に適合する病院歯科(紹介率30%以上)における感染予防対策を新たに評価
感染予防対策管理料(1月につき) → 50 (新設)
4.在宅歯科医療の評価・見直し
1 居宅における在宅歯科医療の評価
歯科訪問診療料(T) 710 → 920
訪問歯科衛生指導料 350 → 500
寝たきり老人訪問口腔指導管理に療養情報提供加算の追加
(文書による情報提供を行った場合) → 20 (新設)
2 社会福祉施設などにおける在宅歯科医療の適正化
処置、手術などの100分の50加算 人数制限なし → 3人を限度
訪問歯科衛生指導料 350 → 250