例えば、消費税込みの計算をされている歯科医院の場合(ほとんどの場合そうです)、3月31日までに購入された小機械ならば190,475円までの金額まで年内一括で経費計上することが可能です(従来通り)。
しかし、4月1日以降の納入になりますと、90,237円までしか一括計上できなくなることになります。
一方、90,238円〜190,475円の購入金額に関しては、今年以降3年間で分割計上することが選択できる(または通常の耐用年数にしたがって減価償却する)ことが可能となるということです。
よって、年内に90,238円〜190,475円の設備投資をされる予定がある場合は、3月31日までの日付で行われることが有利であると言えます。